マイナンバー制度はいつから始まる?開始時期と今後のスケジュールについて

近頃、テレビ・新聞・インターネットなどでマイナンバーについての話題を目にする機会が増えたとは思いませんか?
それもそのはず、いよいよ日本でもマイナンバー制度がスタートする時期に迫ってきているからです。
しかし、「そういう制度が始まるらしい」ということだけは知っていても、具体的にいつから始まるのか、スケジュールをきちんと理解している人は案外少ないものかもしれません。
ここでは、マイナンバー制度がいつ開始し、その後どうったスケジュールで展開していくのかを解説いたします。

1. マイナンバーの開始時期
マイナンバーは平成28年1月から始まります。ただし、新しい制度ですから準備期間や周知期間も必要です。そのため、マイナンバー開始までにも何段階かのスケジュールが組まれています。

そもそもマイナンバー導入はいつ決まったの?
マイナンバー導入に関する議論がはじまったのは、平成19年のことです。いわゆる「消えた年金」問題の発覚を受けて、社会保険を一括管理する方法として個人番号の重要性が注目されるようになりました。
その後国会で検討が進み、平成25年に「マイナンバー法」(正式名称:「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)が成立しました。

■本格運用の前に番号の通知がある
運用開始より一足早く、平成27年10月には、日本国内に住民票があるすべての人に対してマイナンバーの通知が行われます。開始までの3か月間でマイナンバーへの理解を深めてもらうのが狙いです。

本格的な運用開始は平成28年1月
マイナンバー制度が本格的にスタートするのは、平成28年1月1日からです。この日以降、社会保障や税金の申請や手続き・管理にはマイナンバーが用いられることとなります。


2. マイナンバー開始後のスケジュール
マイナンバーが導入されると、国や地方自治体は根本からシステムを見直さなければならなくなります。また、行政だけでなく、民間企業もマイナンバーへの対応が迫られます。
そのため、マイナンバーは平成28年1月から一気にすべての分野に適用されるというわけではありません。

平成28年1月:個人番号カードの交付開始
事前にマイナンバーが通知される際の「通知カード」は、顔写真つきでないため身分証明書としては不十分です。マイナンバーの記載されたカードを身分証明書として使うためには、別途「個人番号カード」の交付を申請する必要があります(手数料無料)。
申請は事前から受け付けられますが、実際に個人番号カードが交付されるのは1月以降となっています。

平成29年1月:国レベルでの情報連携が開始
スタート当初は、税金関係と雇用保険関係の処理にしかマイナンバーは利用されません。より広く社会保障の分野で使用されるようになるのは、1年遅れて平成29年からとなっています。この時期から、国の各機関でマイナンバーが連携されるようになります。個人が自分のマイナンバー情報を参照できる「マイ・ポータル」の運用がはじまるのもこの時期です。

平成29年7月:地方自治体レベルでの情報連携が開始
さらに半年遅れて、マイナンバーの連携が地方自治体レベルにまで拡大されます。これ以降、国や地方自治体が管轄している個人情報は広く共有されることとなりますので、公的サービスがよりスムーズになることが期待されます。


平成30年10月以降:民間利用の開始(検討中)
まだ検討中であり不確定ですが、将来的にはマイナンバーの民間利用も計画されています。時期としては、マイナンバーの特徴が充分に周知され運用にも慣れた平成30年秋以降が検討されています。


3. その他、検討中のマイナンバー展開
そのほか、時期も導入も不確定ながら、以下のような分野についてのマイナンバー適用拡大が検討されています。

■銀行口座との紐付け
マイナンバーは、銀行口座と紐付けされることも検討されています。これにより、税金の納付漏れや脱税を防ぎ、公正な社会の実現が目指されています。また、公的な支援金や還付金などの振り込みもスムーズになるでしょう。
情報が流出・漏洩したときのリスクから現在は慎重な見方も多いですが、マイナンバー本来の目的に通じるものですので前向きに検討されています。

■医療分野での利用
マイナンバーは医療分野での利用も検討されています。医療分野での情報共有が進むと、個人データの照合が簡単になるほか、かかりつけの病院が変わるなどした際にも追跡して適切な医療を受けることができるようになるでしょう。

プライバシーの観点から懸念する声もあり、現在は先送りとなっていますが、慎重な検討は続いています。

■犯罪歴の記録
こちらもプライバシー保護の観点から未確定となっていますが、犯罪歴を紐付けしようという提案もあります。薬物や性犯罪のような再犯率の高い犯罪を記録しておくことで、国としては追跡がしやすくなるというメリットがあります。実際に、海外の個人番号制度においては犯罪歴も一緒に記録されているケースがあります。

■まとめ
いかがだったでしょうか。マイナンバー制度の展開スケジュールは、すでにきっちりと確定している部分もあれば、まだ未確定の部分もあります。いかんせんまったく新しい制度ですから、実際に運用を開始してみなければわからない部分が国の側にもあるのでしょう。

今後、制度を運用していく中でスケジュールや適用範囲が変わってくることも充分に考えられます。ひとまず今のうちからしっかりと覚えておきたいのは、

平成27年10月にマイナンバーが通知される。
平成28年1月にマイナンバーが開始される。
平成29年1月にマイ・ポータルの運用が始まる。
という以上3点になります。こちらは近々に迫ってきていますから、直前になって慌てないようにしたいものですね。

 

https://www.mynumber.or.jp/basic/mynumber-g/schedule-503

 

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