マイナンバー導入で副業が会社にバレる?【後編】

前編のおさらい
最近ネットを騒がせている「マイナンバーが導入されると、会社に副業がバレる」という噂をきっかけに、マイナンバー制度について調べてみました。マイナンバー自体は、行政サービスや社会保障、納税等の手続きの効率化、負担の公平化を図ることが目的で、直接的に副業を会社に知らせるような仕組みではなさそうということがわかりました。

では今回は、某ビジネス雑誌系サイトにあった記事の内容

マイナンバーが導入されると
1)勤務先(副業含め)にマイナンバーを提出しなければならない
2)副業でアルバイトをしていると確定申告が必要
3)確定申告をすると、副収入分を含めた住民税額が会社に通知されのでバレる

について、考えてみたいと思います。

マイナンバーで副業がバレるという記事について

1)勤務先(副業含め)にマイナンバーを提出しなければならない
マイナンバーが導入されると、社員は勤務先等にマイナンバーを提出することになります。また法人も法人用のマイナンバーが割り振られます。したがって、誰がどこからいくらの収入を得たかがすべて税務署に把握されることになりそうです。

2)副業でアルバイトをしていると確定申告が必要
副業等の収入が20万円を超えると、会社員でも確定申告が必要です。これはマイナンバーの導入とは関係なく、今でもそうです。さらにいうと収入が20万以下の場合、税務署への確定申告は不要でも住民税の申告は必要な場合があります。

3)確定申告をすると、副収入分を含めた住民税額が会社に通知されのでバレる
例えば、副業をしている会社員が確定申告をしたとします。その場合、副業収入を含めた住民税が会社に通知されるかどうかについては、副業収入の種類や申告の仕方によります。

住民税には普通徴収(自分で納める)と特別徴収(会社員等で給料から天引きになる)の2種類の納め方があります。そして確定申告では、給与所得以外の収入はどちらの納め方にするか自分で選択できるようになっています。(参考:国税庁サイト)
したがって、副業収入が給与所得でない場合は、その分を普通徴収にすれば副業分の住民税は会社には通知されません。ただし、副業がアルバイトなどで給与所得になる場合は、原則、本業の住民税とあわせて特別徴収となりますので、会社に副業分も含めた住民税の額が報告されます。つまり、それをきっかけに副業がバレる可能性があります。

ということで、長々と説明してきましたが、マイナンバー導入がきっかけで副業がバレることもあれば、バレないこともあるというのが実情です。

マイナンバー自体は直接的に副業をばらすような制度ではないですが、これまで確定申告しなければいけないのにしていなかった人が確定申告せざるをえないようになり、副業分の住民税の徴収方法がどうなるかによってはバレるケースがあるということです。

ちなみに、いま副業をしていて確定申告が必要なのにしていない人がいるとします。その人たちは副業がバレないのかといえば、そうでもありません。副業している会社がその人への報酬についての支払調書をその人が住んでいる自治体に提出していれば、確定申告をしていなくても副業分の住民税が加算されて会社に報告されることになるからです。

また、くだんの記事にある「副業で夜にキャバクラなどで水商売しているOLが確定申告をすると会社にバレる」とありますが、キャバクラ収入が給与所得にあたる場合はその可能性は高そうですが、それ以外の所得にあたる場合は、確定申告で普通徴収にすれば会社バレの可能性は少ないと思われます。
つまり勤務先のキャバクラがどのような形式で報酬を支払っているかによってきます。
※住民税の徴収については各地方自治体により取り扱いが違う場合もあるようです。上記説明はあくまでも原則の話となります。

最後に・・・
就業規則で禁止されている副業をしているという方は、マイナンバーが導入されるかされないかとは関係なくバレるときはバレます。また、もし確定申告が必要なのにしていないのであればきちんとするべきです。その結果、バレるかどうかについては、税理士や役所に確認することをおすすめします。そして、副業を続けるかどうかはご自身でよく考えてご判断ください。

今回いろいろ調べましたが、マイナンバーが具体的にどうなるかという情報は圧倒的に少なく、正直どうなるのか詳細はまだ不明な部分が多いです。また税金に関することは非常にしくみが複雑ですので、はっきりしたことはわからないというのが実情です。

ネットで検索してみても、素人が聞きかじりの知識でアレコレいっているサイト多かったです。マイナンバーや税金については、実務に詳しい税理士や会計士の意見を聞くべきで、それ以外の人が言っているあやふやな情報を信じると失敗してしまうかもしれません。

そういう意味では、私も税金の専門家ではありませんので不明です。今回の記事も行政機関の発表内容や税理士の方の解説を参考にして、そこでわかったことについて書いてはいますが、それでも誤解や間違いがあるかもしれません。また、今後細かい制度変更などもあるかもしれません。十分にご注意ください。

繰り返しになりますが、税金について何かあれば、必ず税理士や税務署、住民税であればお住まいのエリアの役所に相談してくださいね。

■おまけ
今回は、住民税の面から副業バレについてスポットを当てていますが、副業で2か所から給与をもらっている場合は、就業形態によっては、もしかしたらマイナンバー導入により、健康保険や年金などの社会保険の部分からバレる可能性もあるのでは?と思いました。これについては、調べてないのでよくわかりませんが、何かわかれば追加レポートをするかもしれません。

また、副業バレではありませんが、年末調整で本当は奥さんに収入があるのに、ないことにして配偶者控除の申請をするなどの不正をした場合、マイナンバーの導入で簡単にバレることになりそうです。そもそもそんな不正をしてはいけませんし、マイナンバーでなくてもバレる可能性はあります。十分気をつけなければなりません。いや、気をつけるというか、そんな虚偽申請はやめてくださいね。

 

https://news.hoken-mammoth.jp/my-number_s2/

 

情報を信じる信じないも自己責任なのですね。