セルフメディケーション税制により花粉症薬で節税できる?

2017年より、所得税制における医療費控除に特例が追加されました。
それが「セルフメディケーション税制」という制度です。これは従来の医療費控除とことなり、一部の市販薬(薬局で購入可能なスイッチOTC薬)の購入金額に応じて所得控除(所得税・住民税の減税)となる制度になります。


年間の対象薬購入額-12000円=所得控除額(88000円まで)


となります。

■花粉症の薬ももちろん対象
以下の花粉症に効果がある薬はセルフメディケーション税制の対象薬となっています。

・アレグラFX(久光製薬
・アレジオン(エスエス製薬)
コンタック鼻炎スプレー(コンタック
・アイリスAGガード(大正製薬

なおオンラインショップでのお買い物であっても、セルフメディケーション税制の対象薬であれば、所得控除の対象になります。
花粉症の薬は期間中継続して使うことになるので、セルフメディケーション税制の最低利用額である年12000円を超える可能性は十分にあるといえるでしょう。

ちなみに、セルフメディケーション税制の対象は一定の市販薬です。病院に行って処方される処方薬については対象外となりますのでご注意ください。


■花粉症の薬でどれだけ税金が安くなるの?
仕組みとしては所得控除になります。日本の所得税率は累進課税なのでその人の所得によって変わってきます。所得税率は5~45%、住民税は10%となっています。

なので、最低でも払った薬代金の15%くらいは節税になると考えることができます。

 

http://kafunshou.biz/topics/2017-01-10.html