セルフメディケーション税制の確定申告の方法と注意点は?

2017年分の購入費用は2018年に申告できます。
OTC医薬品の購入費用が12,000円を超えても、医療費控除と同じように、確定申告をしなければ税金は戻ってきません。

セルフメディケーション税制は2017年1月から施行されましたので、2017年の1月から12月にOTC医薬品の購入費用が12,000円を超える場合は、翌2018年1月に確定申告ができます。申告することで所得税の一部が戻り、翌年度(2018年度)の住民税の負担が軽減されます。確定申告の一般的な受付期間は、2月16日から3月15日です。

国税庁のウェブサイトには確定申告書等作成コーナーがあり、金額などを入金すれば自動的に控除額や税金の還付額が計算されます。確定申告書のデータをインターネット上で送ることや、プリントアウトして郵送することもできます。確定申告には、OTC医薬品購入時のレシートのほか、会社などに勤めている人は給与所得の源泉徴収票を用意する必要があります。

セルフメディケーション税制の重要なポイントは、医療費控除制度と同時に利用することができないということです。1月から12月までの1年間で医療費が100,000円以上かかり、なおかつ対象となるOTC医薬品を12,000円以上購入した場合は、どちらの控除制度を利用するのか、自身で選ぶ必要があります。

高額な医療費が継続してかかるときや歯の矯正など健康保険が適応されない治療を行ったときでなければ、年間の医療費が100,000円を超えることはあまりありませんが、OTC医薬品の購入費用が12,000円以上となるのは一般家庭でも珍しくはないかもしれません。

OTC医薬品を上手に利用し自分の健康を自分で守ることを応援するセルフメディケーション税制。賢く活用して、健康でも節税でもメリットを得たいですね。

従来の医療費控除とセルフメディケーション税制の関係
<医療費控除制度の選択について(1)>
OTC医薬品には、治療のため使われるOTC医薬品(医療費控除の対象となる)と、セルフメディケーション税制が適用となるOTC医薬品があり、OTC医薬品によっては、医療費控除とセルフメディケーション税制の、どちらも適用となるものがあります。その場合は、どちらを選択するか自分で決めることになります。

詳しくは以下のURLにて参考にしてみてください。

 

https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/health/self_taxsystem/index5.html

 

自分で知り、自分で選択していきましょう。