「ハラスメント」行為で加害者に?「○○ハラ」の種類と定義8

ハラスメントは上司と部下、男性と女性に限らず、社会でも家庭内でもあらゆる人間関係の場面で起こり得るものです。知らずに加害者になっている場合もあれば、被害者も法違反に気が付かず、嫌がらせを我慢して相談せずにやり過ごしてしまうこともあります。正しい知識を身につけて、ハラスメントの予防、対策に努めましょう!

①職場で増え続ける「パワハラ
パワハラ」に当たる行為は意外にも多く、上司と部下との間だけで起こるものではありません。厚生労働省が提示するパワハラの6つの行為類型をもとに、パワハラの定義について考えてみましょう。
※部下にパワハラを指摘されたら
ある日突然、上司や人事担当者に呼び出され、「あなたの言動が、パワハラやセクハラにあたる可能性がある」と言われたら、まずは真摯に相手の言い分を聞く姿勢で臨みましょう。

 

②夫婦・友達・恋人間で注意したい「モラハラ
モラハラは被害者が自己を責めているだけでは、加害者の支配から抜け出すことができません。
モラハラ夫は決して少ないものではありません。モラハラ夫は「外での印象は良くても家の中に入ると一変する」「すぐ不機嫌になる」など、いくつかの特徴があります。被害に遭わないためには、何よりも早めにその性質を見抜くことが大切です。

 

③男性・女性間に留まらない「セクハラ」
男女雇用機会均等法の2013年のセクハラ指針の改正により、セクハラは同性間でのものも対象となることが強調されました。同性への風俗の話や性的なジョークがセクハラになるケースもあります。
2017年1月1日から男女雇用機会均等法のセクハラ指針の改訂により、レズビアン、ゲイ、バイセクシャルトランスジェンダーの頭文字をとった「LGBT」と呼ばれる性的少数者に対するセクハラ的言動も規制の対象となることが法律的にも明確に示されたのです。

 

④女性が知っておくべき「マタハラ」
「退職した方がいいんじゃない?」「子持ちの女性は困る」……そのような言動や嫌味な態度も法律違反に。2017年1月から妊娠・出産・育児・介護を理由としたハラスメント防止措置義務が新設されました。
マタハラになる労働条件の不利益取扱いやマタハラに対する行政の指導ルールについて解説します。マタハラを受けた場合は、会社に対して法違反である点を伝え、改善がなされない場合は、なるべく早く各都道府県の労働局に相談するようにしましょう。

 

⑤においの害に要注意! スメルハラスメント「スメハラ」
体臭、たばこ、室内干しの生乾き臭など、においで周りに不快な思いをさせてしまう「スメハラ」。ちょっとした心がけで解決できることなので、心当たりのある方は対策方法をマスターしましょう!

 

⑥慰めが逆効果に……セカンドハラスメント「セカハラ」
ハラスメントの被害を受けた人が相談したり援助を求めることで、二次的な被害を受けることを「セカンドハラスメント」と呼びます。相談を受けた時、慰めや励ましのつもりで思わず言ってしまった言葉や行動がさらに相手を傷つけてしまうのはよくあることです。

 

⑦飲酒が嫌がらせに? アルコールハラスメント「アルハラ
アルコール薬物問題全国市民協会では、アルハラを5つの項目に分類し、1つでも当てはまればアルハラという人権侵害にあたると警告しています。楽しくお酒を飲むために必要な心がけとは、どんなことでしょう?

 

⑧教育の場でも……アカデミックハラスメントアカハラ
短大や大学などの教育・研究機関の中で起こる、権力を利用した嫌がらせ「アカデミックハラスメント

 

https://allabout.co.jp/matome/cl000000019580/

 

また、私たちの身近には、人権やいじめの問題を相談できるさまざまな相談窓口があります。たとえば、法務省人権擁護局には人権相談所の電話相談窓口が設けられていますし、地域には労働情報相談センター、女性センター、男女共同参画センターなどに相談窓口があり、人権問題やいじめの相談に応じています。匿名でも相談することができますし、もちろん、いじめてしまう側の人も相談することができます。
打ち明けるだけでも安心でき、情報やヒントをもらうことでよい対応を考えることができます。ぜひ一人で抱えずに、身近にいる信頼できる人や専門家と一緒に考えていきましょう。