文化の日と憲法記念日の関係
◇公布日と施行日
「もちろんご存じのとおり」、文化の日と憲法記念日の日付がちょうど半年
離れているのは偶然ではありません。理由が有ります。
昭和21.11.03 ・・・ 日本国憲法公布日
昭和22.05.03 ・・・ 日本国憲法施行日
というのがその関係。
法律は、その法律が社会に与える影響が大きな場合公布と施行の間に日数を
置く場合が有ります。法律の法律である憲法ともなればその影響は甚大です
から、公布して即日施行なんてわけにはいきません。国民への浸透を図る事
も必要ですし、関連する多数の法律の整備も必要です。よって、公布から施
行まで半年の期間をおいたためこのような日付となったわけで、偶然じゃあ
りません。文化の日はいわば、第二の憲法記念日なのです。
◇11/3は明治節
文化の日と憲法記念日の関係は今でも多分「常識」だと思いますが、11/3が
かつての「明治節」であったことは今では忘れられてしまっているでしょう。
明治節は昭和 2年から祝日とされたもので、明治天皇の誕生日です。つまり
明治時代の天皇誕生日(当時は「天長節」といいました)だったわけです。
明治天皇は多難な明治という時代を乗り切り、日本を近代国家に育てた偉大
な天皇として国民の尊敬を集めていた方ですので、異例ですが二代あとの昭
和の時代にも祝日として残りました。
旧憲法(大日本帝国憲法)の公布日は2/11の紀元節(現「建国記念の日」)
という佳日を選んでおり、新憲法もこの例に倣って佳日(明治節)を公布日
に選んだようです。
また、このことから「憲法公布日を記念する祝日」として「文化の日」が祝
日に加えられる事にもなりました。
明治節は新祝日法制定に当たって行われた国民アンケート結果でも高位を占
める国民に人気のあった祝日ですが、GHQ 統治下ではおおっぴらに祝日化す
ることは難しかったでしょうけれど、憲法公布記念日という大義名分が、こ
の日を祝日として残すことに一役買う事になりました。
今は昔の話ですが、憲法記念日と関係した忘れられた記念日の話でした。