知的財産の侵害

著作物の勝手な利用は権利の侵害。ロゴマークやキャラクターデザイン、アイデアなど、たとえ自社のものでも社員が勝手に利用した場合、会社に帰属している知的財産の権利を侵害したことになり、法的処罰を受ける。
悪意はなくとも、多額の損害賠償請求に発展するおそれすらある。知的財産権の侵害は、他人の財産を盗む「窃盗」に近い犯罪だと理解しよう。

【やってはいけない具体例】
・書籍や新聞・雑誌などから文章、写真、イラストをそのままコピーして、プレゼンテーション用の資料に利用する。

・他人のWebページの写真を無断で(許可の範囲を超えて)使う。

・会社が仕事用に購入したソフトウェアを私物のパソコンにインストールする。

・社外研修で配布された資料や参考書をコピーして、自分たちの勉強会に利用する。

・Web社内報の表紙画面に、美術館で撮影してきた絵の写真を利用する。

https://itp.ne.jp/contents/business/mind/tyosakuken.html

私ももう一度ちゃんと法律を知っておくこと、社会人として知らないでは許されない。より意識していきます。