請負契約上の不適切な扱い
請負契約は、派遣労働者を雇うこととは違い、請負業者が独立して業務を行い、仕事の完成を目指すもの。たとえ、会社内に常駐している請負業者の労働者であっても、他の社員と混同した扱いをしてはいけない。
たとえば請負業務の変更などの指示がある場合、労働者の直接の雇い主(請負業者)へ連絡し、請負業者自身が労働者へ指示を出すようにしないと、「偽装請負」とみなされる恐れがある。
【やってはいけない具体例】
・請負業者の社員に対して時間外業務命令をする。
・請負業者にパソコンやデスクなど、業務に必要な設備を無償で使用させる。
(※ケースによっては認められる場合もある)
・同一フロアで会社と請負業者の区分けがなく、外形上、会社が請負業者に直接業務指示を出していると誤解を招くような環境で請負業務を行わせる。